前回の結論は、法律は、国民のほとんどが理解できる内容であるべきというものでした。

 

 

では、どうすれば良いのか?

 
国民が法律を理解するためには、二つの糸口があります。
一つは、法律そのものの整理して理解しやすいようにすることです。
もう一つは、法律を理解するために必要な学力を、義務教育でしっかりと行うことです。

 

 

法律は、継ぎ接ぎで作られています。

その要因の一つとなっているのは、技術の進歩により、新しい可能性が生まれてくるためです。

進歩の中には、テクノロジーの他に、社会システムの進歩も含まれます。
例えば、保険会社が出す新商品のように、サービスの内容の進歩が含まれます。

この新しい可能性は、悪用や不公平等の問題を生み出す場合があります。

そういったマイナス要素を抑え、社会の利益となるようにするために、新しい法律が必要になるのです。

 

ただ、一つの疑問が生まれます。

なぜ、新しい課題は、従来の法律の解釈の範囲内に収まらないのか?

新しい法律を作れるという事は、概念的には従来の手法が有効なのです。

ところが、法律の解釈の分野では、従来の概念を適用できないのです。

使う際には利用できない概念が、作る際には利用できるとは、理系人間にはちょっと不思議な感じです。

 

この要因は、最高裁の判例にあるようです。

判例が、判断の基準になると同時に、制約にもなるのです。

しかし、判例自体、対象となっているのは、特定の案件です。

当然、狭い範囲に限定された判断になってしまうと思われます。

もちろん、考え方を明確にはするので、ある程度の応用は可能ですし、「法の下での平等」との思想からも、一つの判例に基づいて以降の判決を行うことは悪くはないと思いますが、「最良か?」と問うた時、「最良だ!」とは返せないと思います。

例えば、最高裁の判例がない内に、一審で結審した場合、その後に最高裁が異なる判例を作り出すかもしれません。これは、「法の下での平等」にはそぐわない事例と言えます。



法律は、その体系の中で、新しい課題を受け止められなければなりません。



次回は、法体系の見直し方です。
(※少し間が空きそうです)