豊葦原中津谷のニニギ

食糧自給率の向上を目指して! (2100年の日本へワープ)

カテゴリ:豊葦原中津谷の世界 > 選挙制度


小選挙区制は、得票率と獲得議席数が一致しません。
小選挙区で投じた私達の1票の重みは、与党に投票した場合と、野党に投票した場合とでは、約3倍の差があるのです。
最高裁では、1票の重みが2倍以上になる場合は、違憲であると定めています。
条件は異なりますが、現状は違憲状態と言っても良いのです。

私が、小選挙区制度の見直しを主張するのは、このような実態を危惧しているためです。



具体的な数値を見てみましょう。

データは、総務省のHPから入手しました。
総務省は、2007年から2022年までの、4回の衆議院議員選挙と、6回の参議院議員選挙の政党別得票数、獲得議席数等を、公開しています。(補欠選挙を除く)


10回の国政選挙の小選挙区では、延べ5億5000万票余りが投じられました。
そして、延べ1611議席が確定しました。

この内、与党(自民党+公明党)は、約2億5000万票を得票し、1156議席を獲得しています。
1議席を得るために必要な票は、21万6253票でした。

野党は、与党より多い約3億票を得票しましたが、獲得議席は455議席でした。
1議席を得るために必要な票は、65万9750票でした。

このように、1票の重みは、10回の国政選挙の平均で、3.05倍でした。
これは、かなり深刻な差です。


では、比例区はどうでしょうか。
投票数は、ほぼ同じです。
確定した議席数は、延べ1009議席です。

この内、与党(自民党+公明党)は、約2億4600万票を得票し、495議席を獲得しています。
1議席を得るために必要な票は、49万7498票でした。

野党は、与党より多い約3億4200万票を得票し、514議席を獲得しました。
1議席を得るために必要な票は、59万1916票でした。

このように、1票の重みは、10回の国政選挙の平均で、1.19倍でした。


※小選挙区より比例区の方が、1議席に必要な票数が多いのは、小選挙区より比例区の方が議席数が少ないためです。


小選挙区では、1票の格差が3倍にもなっていますが、比例区では、1.2倍程度です。
この違いは、選挙制度によるものと考えられます。

では、なぜ小選挙区制では、1票の格差が広がるのでしょうか。
小選挙区では、当該選挙区で最多得票を得た候補者1人だけが、当選します。

仮に、有効投票数が100票の選挙区に、4人が立候補したとし、考えてみましょう。

【例1(小選挙区)】
A党の候補は固定票を8票持ち、B党の候補の固定票は7票、C党の候補の固定票は5票、D党の候補の固定票はないとします。
浮動票は、4人は拮抗しているとすると、浮動票は各候補に20票ずつとなります。
合計は、A党の候補は28票、B党の候補は27票、C党の候補は25票、D党の候補は20票となり、当選はA候補になります。
この場合、A候補に投票した28票は、国政に反映されますが、残りの72票は、無駄になります。
また、全ての選挙区で同じことが起きれば、得票率が28%の党が、全議席を独占できることになります。

【例2(2人区&候補者一本化)】
これが、定数2名の選挙区なら、どうでしょうか。
各党が候補者を一本化した場合、各候補の得票は前述と同じですが、当選者はA党の候補とB党の候補の2人になり、45票が国政に反映されます。

【例3(2人区&候補者乱立)】
A党は、2議席を独占するために、2人の候補を出したとします。他の党は、候補を1人に絞ったとします。
各党の固定票は同じとすると、A党の候補の固定票は、それぞれ4票になります。
他の政党の候補は、1議席の時と同じです。
浮動票は、拮抗していて、それぞれに16票が流れるとします。
すると、A党の候補は、それぞれ20票、B党の候補は23票、C党の候補は21票、D党の候補は16票となり、当選はB党の候補とC党の候補になります。
この場合、46票が国政に反映されます。


このように、小選挙区では、少ない固定票でも、議席を独占できるのです。
実際に、固定票に強みを持つ与党は、低い得票率で、多くの議席を獲得してきました。

安倍晋三氏は、歴代総理大臣で最長の在任期間でしたが、その間に行われた国政選挙の自民党の得票率は、常に40%以下でした。
与党を構成する公明党を加えても、過半数を超えたことがありません。
ですが、議席数は60%以上を維持できたため、長期政権となりました。
特に、2012年の衆議院選挙では、自民党・公明党連合は、小選挙区において、他の党との1票の格差が5.6倍にもなりました。
これでは、小選挙区の投票は、余りに不公平です。



得票率と獲得議席数が一致しない現状は、このまま見過ごすことはできません。
何としても、改善しなければなりません。

ですが、新しい選挙制度の提案がないのなら、制度の改善はできません。


次回から、様々な提案をしながら、日本に相応しい選挙制度を考えていこうと思います。



小選挙区制は、得票率と獲得議席数が一致せず、1票の重みは、与党に投票した場合と、野党に投票した場合とでは、約3倍の差があります。
最高裁では、1票の重みが2倍以上になる場合は、違憲であるとの判例があり、小選挙区制度は、違憲状態を生み出していると言っても良いのです。
そこで、当ブログでは、小選挙区制度の見直しの検討を始めています。

前回は、現状把握に努めました。
今回は、小選挙区制度に代わる選挙制度を検討する上で、考慮すべき条件を確認します。



1.民意の反映

そもそも、4割の得票率で2/3の議席を獲得できる小選挙区制の問題を、解決することが目的です。
得票率に近い議席配分になるようにしなければ、制度変更の意味がありません。


2.最高裁の判例

古くは、1976年に、1票の格差について、違憲判決が出ています。
現在では、1票の格差が2倍を超えた場合は違憲と判断されています。
新しい選挙制度を考える上で、これは無視できません。
従って、アメリカの上院のような選挙制度は、採用できません。


3.候補者の選択の容易さ

一般的に、議員定数の3〜4倍程度の立候補があります。
2021年衆議院選挙の小選挙区では、289議席に対して936人が立候補しました。
仮に、衆議院選挙を全国区にした場合、465議席に対して、1500人以上が立候補することになります。
こんなに立候補者が多いと、全員の公約を確認することは困難です。
立候補者の公約を確認できる範囲に収まるように、選挙区の定数を絞る必要があります。
公約の公知には、定数以外の工夫もあって然るべきでしょうが、ここでは定数の観点のみから検討を続けます。



取り敢えず、この3点について、検討していきます。
今回は、民意の反映について、選挙区の定数から考えてみたいと思います。



1.民意の反映

小選挙区制のみにある欠点として、低い得票率でも当選し、それ以外の投票を無駄にしてしまうことです。
小選挙区では、得票率が50%を越えれば、当選します。
二人区(定数2名)なら、得票率が1/3を越えれば当選します。定員が2名なので、合計すれば、投票の2/3に相当します。
三人区(定数3名)なら、得票率が1/4を越えれば当選します。合計で3/4です。
この計算は、必ずしも正確ではありませんが、定数増に比例して当選者に投じられる票の割合が増す可能性を示しています。


中選挙区制の時の定数と立候補者について、青森県と大分県のデータが見つかったので、定員を超える立候補者数を一次回帰し、定数に対する立候補者数を推定してみました。
その結果、ざっと以下のような予測ができました。

・定数 1人  立候補者数: 3.8人
定数 2人  立候補者数: 5.2人
・定数 3人  立候補者数: 6.7人
・定数 4人  立候補者数: 8.1人
定数 5人  立候補者数: 9.6人
・定数 6人  立候補者数:11.0人
・定数 7人  立候補者数:12.5人
・定数 8人  立候補者数:13.9人
定数 9人  立候補者数:15.4人
・定数10人  立候補者数:16.8

これからわかるのは、定数が2倍になっても、立候補者は2倍にはならないことです。
なぜ、このようなことが起きるかというと、定数が増えても、各政党が、各選挙区の定数分の候補者を擁立しないからです。

小選挙区の場合、ほとんどの選挙区に候補者を擁立します。
例えば、2021年の衆議院選挙では、自民党は289選挙区に277人の候補者を擁立しています。(擁立率95.8%)
これに対し、定数10人の選挙区に、候補者を10人も擁立することはありません。
ここまで候補者を出してしまうと、組織票が分散し全員が落選する危険があるからです。
なので、選挙区の定数が増えれば、党としての得票率に近い数の候補者に絞り込まれるので、定数が増えても、立候補者の増加は、それより少なくなるのです。


さて、この立候補者数の推定値をベースに、当選の最低得票率を算出すると、次のようになります。

・定数 1人  最低得票率:26.4%(合計得票率26.4%)
・定数 2人  最低得票率:19.1%(合計得票率38.2%)
・定数 3人  最低得票率:14.9%(合計得票率44.8%)
・定数 4人  最低得票率:12.3%(合計得票率49.1%)
・定数 5人  最低得票率:10.4%(合計得票率52.1%)
・定数 6人  最低得票率: 9.1%(合計得票率54.3%)
・定数 7人  最低得票率: 8.0%(合計得票率56.0%)
・定数 8人  最低得票率: 7.2%(合計得票率57.4%)
・定数 9人  最低得票率: 6.5%(合計得票率58.5%)
・定数10人  最低得票率: 5.9%(合計得票率59.4%)

小選挙区制では、26.4%の得票で当選できる計算です。
これが、定数2人となると、それぞれの得票率は19.1%ですが、合計すると、38.2%の投票が国政に活きる計算です。

ここで、小選挙区制より得票率が下がる事を問題視する必要はありません。
定数が1人から2人に増えることは、有権者も定数に比例して増えることを意味します。
従って、定数2人の選挙区の得票率19.1%の時、その得票数は、小選挙区の38.2%の得票率の時の得票数と同数になります。


上記では、定数10人で、合計得票率が約60%になることを示しています。
ならば、もっと定数を増やせば、合計得票率は高くなるはずです。
でも、残念なことに、衆議院の全議席を一つの選挙区にまとめても、合計得票率は69%弱にしかなりません。(小選挙区289議席でも、全議席465議席でも、ほぼ同率)

当ブログによる選挙制度の見直しの目的は、議席数を得票率に近付けることです。
そのために、高い確率で、投票が議席に結び付くように、選挙区の定数を増やすことを考えています。
選挙区の定数が10人を超えると、定数の増加が合計得票率に与える影響は、無視できるくらい小さくなります。
なので、定数が10人以上を検討する価値は、かなり低いでしょう。

一方、定数が4人以上なら、合計得票率も概ね50%になります。

これらから、各選挙区の定数は、4〜10人であれば、民意の50〜60%を選挙結果に反映できると考えて良いと思います。





次回からは、様々な提案をしながら、日本に相応しい選挙制度を考えていこうと思います。


小選挙区制は、得票率と獲得議席数が一致せず、1票の重みは、与党に投票した場合と、野党に投票した場合とでは、約3倍の差があります。
最高裁では、1票の重みが2倍以上になる場合は、違憲であるとの判例があり、小選挙区制度は、違憲状態を生み出していると言っても良いのです。
そこで、当ブログでは、小選挙区制度の見直しの検討を始めています。

前回は、小選挙区制度に代わる選挙制度を検討する上で考慮すべき条件と、条件の一つである民意の反映について考えました。
今回は、最高裁の判例について考えたいと思います。



2.最高裁の判例

古くは、1976年に、1票の格差について、違憲判決が出ています。
現在では、1票の格差が2倍を超えた場合は違憲と判断されています。

個人的には、この判例は、納得していません。
「無視しろ!」とまでは言いませんが、大した意味はないと考えています。

そう考える理由の一つが、投票率です。

2022年の参議院選挙では、福井県と神奈川県や宮城県とでは、1票の重さが3.03倍あったため、違憲判決が出ています。
ただ、これは有権者数に対するもので、投票数で1票の格差を計算すると、神奈川県は2.99倍、宮城県は2.67倍に縮まります。
1票が重い選挙区は投票率が高く、軽い選挙区は投票率が低い傾向が見られます。
そんな観点からも、1票の格差は見ておきたいところです。


もう一つの理由が、地方の意見の吸い上げです。
国政選挙ですが、地方の声を国政に届けたいとの意見は、根強くあります。
アメリカの上院のように、都道府県単位で議席を与える方式は、1議席当たりの有権者数が都道府県の人口に比例することになります。

アメリカの50州の人口は、最多のカリフォルニア州(3956万人)と、最少のワイオミング州(58万人)では、70倍以上の差があります。
上院の議席数は、どちらの州も2議席ですから、1票の格差は、70倍もあるのです。
日本は、最多の東京都(1404万人)と、最少の鳥取県(54万人)では、約26倍もの差がありますが、アメリカほどではありません。
ですが、最高裁の判例を踏まえると、アメリカの上院のような選挙制度は不可能です。

1票の格差に縛られてしまうと、都道府県単位に議席を割り当てることは認められず、選挙制度の改革の選択肢を狭めます。



ちょっと余談になりますが、小選挙区制と比例代表制の混在も、選挙制度を考える上で、厄介な問題です。

参議院は、議席の半分しか改選しないため、人口が少ない県では、1議席当たりの有権者数が減っています。
これに加えて、選挙区選挙と比例代表制の2種の選挙制度が混在しています。
比例代表制の議席数は、全体の4割なので、選挙区選挙で2議席ならば、比例区を含めると3.3議席が割当たっている計算です。
最も人口が少ない鳥取県は、人口が57万人なので、参議院の1議席当たりの有権者数は、17万人余りになります。
これをベースに参議院の定数を決めると、730議席になり、現状の3倍にもなります。
そこで、苦肉の策として、鳥取県と島根県を一つの選挙区として、1議席当たりの有権者数を調整しています。

このような現状を見ると、参議院で比例代表制と小選挙区制の両方を混在させ続けることを、再考すべき時期に来ているように感じます。



閑話休題。

選挙制度を改善する上で、最高裁の判例は、中々の足枷です。
ですが、憲法を改正しない限り、この判例を無視することはできません。
また、自民党の憲法改正案を見ても、この判例を覆すような提案は見当たらないので、この先も判例に従い、1票の格差は2倍以内に収めなければなりません。

小選挙区制は、どんなに選挙区を細かく区切っても、最大で2倍の格差が生まれます。
そのため、小まめに選挙区の区切りの見直しが必要になります。
ですが、選挙区を変更することは、地域側から見ると、「前回の選挙はA選挙区だったが、今回の選挙はB選挙区になった」といったケースも生まれ、「地域の代表を選ぶ」との意味合いが薄れてしまいます。
これに対して、複数の議席を持つ場合、選挙区の区切りは変更せず、議席数の増減で格差を是正できるので、『地域の代表』の意義を維持しやすくなります。


個人的には、『地域の代表』との考え方は希薄です。
国政選挙なので、地方の意見を国政に届けることと同様に、外交を含めた国家の運営もあります。
日本国憲法は、基本的には地方分権の考え方なので、国政選挙は、地域の代表より国家運営を重視するのが、私の個人的な考えです。

小選挙区制では、選挙区が狭くなるので、狭い範囲の少ない有権者の考えが反映されやすくなります。立候補者は、その狭い地域に合わせた公約を出すことになります。
これでは、国全体の政治は軽視されます。
また、不祥事を起こした議員も、地元への利益誘導をしておけば、再選されます。
これも、小選挙区制の弱点と言えます。



日本国憲法、二院制を採用しています。
二院制の価値を引き出すためには、それぞれ議会を構成する議員の価値観に違いを作ることが求められます。
これを実現するためには、衆議院と参議院を異なる選挙制度にすることも、一案です。




今回は、最高裁の判例や憲法等から、選挙制度を考えてきました。

次回は、もう少し踏み込み、選挙区の定数の妥当性について、考えていこうと思います。


小選挙区制の問題点を改正するために、このテーマを立ち上げていますが、他の選挙制度にも、問題がないわけではありません。
今回は、番外編として、比例代表制の弱点を突いた『れいわローテーション』を考えてみたいと思います。




れいわ制新撰組は、参議院比例区の選出議員の辞職に伴い、繰り上げ当選のローテーションを行うと、発表しました。
参議院選挙は、2022年7月に行われたので、事案が発生した2023年1月時点では、任期が5年半も残っていました。
このタイミングで、比例代表制選出議員が体調不良により辞任しました。
比例代表制の規定により、該当の政党の次点が繰り上げ当選となります。
れいわ新撰組では、この繰り上げ制度を積極的に利用し、繰り上げ当選者が1年後に意図的に辞任することで、1年毎に新たな参議院議員を作り出すと言い出したのです。


はっきり言って、小選挙区制の問題より、遥かに小さな問題です。
元々、比例代表制は、人物を選出するのではなく、政党を選出する制度です。政党としては、変わっていないので、民意は反映されます。

比例代表制の問題は、比例代表制選出議員が離党しても、退職にはならないことでしょう。
当選時の選挙で比例名簿を出していた政党に移籍した場合のみ、退職になります。
それ故、離党して無所属か新党を結成し、当選時の所属政党に対立する政党と協調することもできます。
一方で、離党した時点で退職としてしまうと、所属政党が解党した場合に議員ではなくなってしまいます。
また、新党結成のタイミングも、限定されてしまいます。

元々、政党を選出するのに、政党の得票を生身の議員に置き替えるところに、無理があるのです。
非拘束名簿式は、いくらか緩和されますが、根本原因は変わらないので、問題は残ります。
冒頭で、「大した問題ではない」としたのは、類似の問題は、小選挙区制でも多少はあります。
小選挙区制(大選挙区制も同様)の当選者も、大なり小なり、政党の支援を受けています。有権者も、少なからず所属政党を見て投票します。
なので、当選後に、離党したり、他党へ移籍することは、本来なら問題にすべき案件です。
その点では、離党の問題だけで、比例代表選の欠陥とは言えません。
ただ、拘束名簿式比例代表制は、候補者を有権者が選択できないので、離党=退職とした方が良いように思います。




さて、れいわローテーションですが、これを全面的に認めてしまうと、類似の応用が可能になります。

自民党なら、参議院比例区の当選者の全員が1年毎に辞職をすれば、37人(2019年と2022年の当選者)の6倍の222人が参議院議員経験者を生み出すことができます。
衆議院比例区の当選者(72人)も合わせると、毎年109人の国会議員経験者を増やし続けることができます。

国会議員を1年間続ければ、通常国会を経験できます。
これは、貴重な経験です。
ですが、国政を利用して行うものではありません。
国政は、国民の生命や財産にも関わる重要な仕事です。
繰り上げ当選のローテーションは、政党にメリットがあっても、国民にはメリットがありません。
政党が、国民より政党を優先するようでは、本質的な部分で独裁政治と同じです。




ましてや、「箔をつける」ような目的なら、論外です。


この欠陥には、何らかの対策を実施すべきでしょう。
辞任後の5年間は、衆議院・参議院の関係なく、比例区名簿には入ることができないような仕組みです。
このような規定があれば、事実上、ローテーションは不可能になります。
一方で、選挙区選挙への鞍替えは、制限しません。
元々、そんなに重大な問題ではないので、厳しく制限しても意味がありません。
『5年間』は長すぎるかもしれません。

『小選挙区制の改正』をテーマに検討していますが、比例代表制自体も検討していきます。
その際に、この辺りの問題も、再検討することになると思います。


なお、れいわローテーションですが、ローテーションを約束して参議院議員になった方は、1年後に辞職するのでしょうか。
もし、辞職しなかった時、党はどのように対応するのでしょうか。
ローテーションしないだけで辞めさせることは、法的な根拠はありません。
辞職を無理強いされたら、離党しても良いのです。

どうなるのか、ちょっと見ものですね。


小選挙区制は、得票率と獲得議席数が一致せず、
1票の重みは、与党に投票した場合と、野党に投票した場合とでは、約3倍の差があります。

最高裁では、1票の重みが2倍以上になる場合は、違憲であるとの判例があり、小選挙区制度は、違憲状態を生み出していると言っても良いのです。

そこで、当ブログでは、小選挙区制度の見直しの検討を始めています。


前回は、最高裁の判例や憲法の考え方を確認しました。

今回は、有権者が投票する際、候補者の中から投票先を選択する際の容易性を、検討していきたいと思います。





3.候補者の選択の容易さ


一般的に、議員定数の3〜4倍程度の立候補があります。

2021年衆議院選挙の小選挙区では、289議席に対して936人が立候補しました。

仮に、衆議院選挙を全国区にした場合、465議席に対して、1500人以上が立候補することになります。

こんなに立候補者が多いと、全員の公約を確認することは困難です。

立候補者の公約を確認できる範囲に収まるように、選挙区の定数を絞る必要があります。

公約の公知には、定数以外の工夫もあって然るべきでしょうが、ここでは定数の観点のみから検討を続けます。




最も気になるのは、「量的に選挙公報を読み切れるのか?」です。


立候補者が10名なら、10名の公約を見なければなりません。

立候補者が100名なら、100名の公約を見なければなりません。

立候補者が多ければ多いほど、選択肢は拡がりますが、選択の基準を確認する手間は増えます。

国政選挙の選挙公報に字数制限があるのか、確認できませんでしたが、地方選挙では、条例で600字以内に制限しているところもあるようです。

読書の読む速度は毎分600字程度ですから、選挙公報の1人分は1分程度です。

選挙公報に1時間以上も時間を割く方は、少ないと思います。多くは10〜30分程度だろうと、想像します。

となると、候補者数が30名以下になるように、定数を決めた方が良さそうです。



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